もし私が『宮森はやと』だったら
粋なコトをするつもりがガチな人に絡まれてかわいそうに。自業自得とはいえ脇が甘すぎだよね・・・。SHIJIN ( id:gustave_buzz ) さんのブログを読みました。
絶賛炎上中のところ便乗するようで大変恐縮なのですが、『もし自分が宮森はやとだったらどう切り抜けるか』として書いてみました、なんか面白そうなので(笑)
あ、弁護士ではありませんのでアドバイスではないですよ。法学コントみたいなものです。ツッコミあったらよろしくお願いします。
偉そうに書いてますが、法学部生なら誰でも知ってるレベルの基礎知識です。細かい議論はあるけど、その辺は裁判所でやってください♪
寸劇:もし私が『宮森はやと』だったら
購入者氏:なんでもやるんだろ?50円払ったから契約成立な!
わたし:本契約は錯誤(民法95条)により無効を主張します。そのような依頼は全く想定外でした。
購入者氏:ふざけんな、なんでもやるって書いてあっただろう!社会通念上、十分想定できる依頼だぞ。
わたし:仮に錯誤無効が認められなくても、本契約は公序良俗(民法90条)に違反しており無効です。50円の負担でその100倍以上の金銭を振り込ませようとする契約は公序良俗に反するおそれがあります。
購入者氏:はぁ?契約は自由が原則だぞ。本人同士が納得して契約してるんだから問題ないだろ。金は払ってんだよ!
わたし:そもそも私が納得していない以上契約が成立しているとは言えません。民法上の請負契約は当事者双方が納得した諾成契約です。代金を支払ったかどうかは契約の成立とは直接関係がありません。代金は返金しますよ。
購入者氏:詐欺だ!犯罪者め。
わたし:刑法上の詐欺罪を構成するとは思えませんが警察へどうぞ。民法上の詐欺(民法96条)だと思うなら当然取消しに応じます。どうぞお好きに。
購入者氏:ふざけんな、契約なんだからとにかくやれ!
わたし:交渉は決裂ですね。これ以降は弁護士に相談してください。法廷で会おう!
購入者氏:そんな『宮森はやと』おるかぁ!
効果音:チャンチャン(終わり)
注意:この物語はフィクションです。実際の法的問題を解決するものではありません。本件の利用によるいかなる損害も賠償する事はできませんのでご注意ください。